分配金および出資金通知書の内訳
昨日、せっかくいろいろと内容を確認したので、自分なりの理解内容を整理してみます。
考え方のベースはラフィアンのものになります。
「出資返戻金」
新しい税制では、毎月出資馬の出資金を積み上げていき、これが「出資返戻上限額」となります。出資金の内訳は、維持費(いわゆるえさ代)と保険料と減価償却費です。減価償却費は2歳4月から6歳3月までの48か月(4年間)で償却しますので、この期間は募集金額のほぼ48分の1ずつ毎月積み上げられます。この「出資返戻上限額」は毎月増加していきます。たとえば3歳馬の場合、1月の出資返戻上限額は、保険料と1月のえさ代と減価償却費(出資金額の48分の1)の合計です。1月にこの馬に配当があった場合、この配当額が出資返戻上限額以内であれば経費化されますので非課税で配当されます。配当額が出資返戻上限額を超える場合は、超えた額(「利益分配額」)から2段階で源泉徴収されてしまいます。
(計算例)
一口24万円の馬が3歳1月に5万円の配当を得た場合。
出資返戻上限額・・・保険金(仮に馬代金の3%として7200円)+えさ代(5800円とします)+減価償却費(24万円の48分の1として5000円) = 18000円
配当・・・50000円
出資返戻金=出資返戻上限額の18000円(経費化され、非課税)
源泉徴収対象額=配当50000-出資返戻上限額18000=32000円(利益分配額)
クラブ源泉税=32000円×20%=6400円(これは翌年度クラブから還元される予定)
愛馬会源泉税=(32000-6400)円×20%=5120円(今回の通知書にある源泉徴収額)
1月の配当=18000(出資返戻金)+(32000(利益分配額)-6400(クラブ源泉税)-5120(愛馬会源泉税))=38480円
2007年までなら5万円そのままの配当があったのが、2008年からは1万円以上引かれますので、毎月の配当はずいぶん減ってしまう感じがするわけです。ただ、クラブ源泉税6400円は翌年クラブから還元されますし(還元される際にさらにまた20%の源泉税が引かれるらしい)、5120円の愛馬会源泉税が今回の確定申告で還付されるかどうか、ということになります。
(ちなみに最初の配当を5万円と仮定しましたが、ラフィアンの場合はすでに約8%のJRA源泉税が引かれた額です。社台やキャロットとかですとこのJRA源泉税も還付されるそうですが、どういう形でされるのかは存じません。)
その月の配当が出資返戻上限額を下回った場合、または配当がゼロだった場合、出資返戻上限額と配当の差額は翌月に繰り越されます。出資返戻上限額が18000円、配当が6000円だった場合、差額の12000円が翌月に繰り越され、翌月に積み上がる出資金に加えられます。翌月のえさ代を6000円、減価償却費を5000円とすると、翌月の出資返戻上限額は、前月からの繰越額12000円+6000円+5000円=23000円となります。この月の配当が23000円を超えるた場合、また超えた額(利益分配額)から源泉税がひかれますし、超えない場合は配当はそのまま出資返戻金となり、差額はまた翌月の出資返戻上限額に繰り越されることになります。
と、苦労して書いた割には、新税制の中途半端な説明しかできてないですね。書いた分はせっかくなので残しておきます。

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